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10月1日前後に変わるお金の制度を、一次資料で確認できたものだけ10個並べました。ふるさと納税、インボイス、NISA、社会保険、最低賃金、酒税、たばこ、郵便料金、国民年金、電気・ガスの補助です。
1つずつ「自分が当事者か」「期限があるか」で仕分けたら、私が10月1日のために動くものは、0個でした。
ニュースは「10月から○○が変わる」と数を並べます。でも、変わることの数と、あなたがやることの数は違います。この記事の最後に、自分で埋める仕分けの2問を置いておきます。
数字と日付は、すべて2026年9月27日時点で確認したものです。
結論:動くのは「当事者で、期限があるもの」だけ
仕分けに使ったのは、次の2問だけです。
- 自分は当事者か(その制度の対象になる取引・口座・働き方をしているか)
- 期限があるか(その日を過ぎると、取れなくなるものがあるか)
2つとも「はい」のものだけが「今やること」です。当事者でなければ読み流していい。当事者でも期限がなければ、知っておけば足ります。
この物差しは、9月19日の電気代の記事と同じです。35,212円の請求書を分解したら、私に動かせるのは「使う量」だけでした。変わることの一覧も、分解すると自分が動かせる所は少ない。少ないと分かれば、残りは読み流していいのです。
10個を並べた仕分け表
先に一覧を置きます。色を付けたのは「当事者なら、期限がある」マスです。
| 制度 | 何が変わる | 当事者は誰 | 期限 | 私 |
|---|---|---|---|---|
| ふるさと納税 | 返礼品の地場産品基準が厳しくなる | 区域外で作られた加工品・雑貨を狙っている人 | 9月中に受付終了の品あり | 何もしない(10月以降に米の定期便) |
| インボイス | 免税事業者からの仕入れの控除 80%→70% | 免税事業者と取引する課税事業者 | 10月1日以後の取引から | 何もしない(未登録・買い手は個人中心) |
| NISAの金融機関変更 | 2027年分の受付が始まる | 変える理由がある3種類の人 | なし(2027年9月30日まで) | 何もしない(SBIのまま) |
| 社会保険 | 月8.8万円(106万円の壁)の要件を撤廃予定 | 週20時間以上働くパートなど | なし(勤務先が手続き) | 当事者でない |
| 最低賃金 | 全国平均1,177円に(埼玉は1,196円) | 時給で働く人・雇う人 | なし(自動で上がる) | 当事者でない |
| 酒税 | ビールは下がり、発泡酒・チューハイは上がる | お酒を買う人 | なし(値段が変わるだけ) | 当事者でない(飲まない) |
| 加熱式たばこ | 新しい課税方式に全面移行 | 加熱式たばこを吸う人 | なし(値段が変わるだけ) | 手続きなし |
| 郵便料金 | ゆうパック平均約10%、クリックポスト240円など | 荷物を送る人(はがき・手紙は対象外) | なし(値段が変わるだけ) | 当事者でない(使わない) |
| 国民年金 | 育児期間の保険料免除が始まる | 自営業などで、1歳未満の子を育てる人 | 届出が要る | 当事者でない |
| 電気・ガスの補助 | 9月使用分で終わり | 電気・ガスを使う全員 | なし(値段が変わるだけ) | 手続きなし |
図2:10月1日前後に変わるお金の仕分け表(2026年9月27日時点・筆者作成)
10個のうち6個は「値段や金額が勝手に変わるだけ」で、手続きはありません。手続きがあるのは、ふるさと納税、インボイス、NISA、国民年金の4つです。そのうち期限が迫っているのは、ふるさと納税の一部だけでした。
① ふるさと納税:変わるのは「選べる返礼品」
総務省は、10月からの指定で返礼品の基準を厳しくします。主な点は3つです。
- 区域内で製造・加工した品は、価値の過半が区域内で生じたことを製造者が証明し、自治体が一覧で公表する(付加価値の割合は価格で計算するのが原則)
- 一般の販売価格より高く返礼品を仕入れない
- 自治体が使える寄付の割合を、段階的に引き上げる(2026年10月の指定から52.5%)
寄付する側から見ると、控除の計算も、ワンストップ特例(5自治体以内)も変わりません。影響は「選べる返礼品が減る」形で出ます。ふるさとチョイスも、9月中に受付を終える品が出てくると告知しています。
ここだけは期限があります。区域外で作られた加工品や雑貨を狙っていて、今年まだ寄付していない人は、欲しい品が9月30日まで掲載されているかを確かめてください。
私は、10月以降に米の定期便
私は今年、まだ寄付していません。9月中に駆け込むつもりもありません。10月以降に、6月に書いた米の定期便をいつもどおり頼みます。お米は地元で作られた地場産品なので、今回の基準の見直しで選べなくなる品ではありません。
去年の私は、12月9日の23時35分に駆け込みました。今年も、寄付は10月以降です。
2027年からは、高所得の人の上限も変わる
10月の話ではありませんが、セットで書いておきます。令和8年度の税制改正で、住民税の特例控除額に193万円の上限ができます。総務省によると、給与収入1億円程度で438万円を寄付する人にあたる水準です。2027年の寄付分から適用されます。ほとんどの人は当事者ではありません。
② インボイス:80%が70%に。50%は古い情報
インボイスに登録していない相手(免税事業者など)から仕入れたとき、消費税の一部を差し引ける経過措置があります。その割合が、10月1日から80%→70%になります。
「10月から50%」と覚えている人もいるかもしれません。それは改正前の予定です。令和8年度の税制改正で期間が延び、国税庁は「7・5・3割控除」と呼んでいます。
当事者は、消費税の課税事業者で、免税事業者と取引がある人(仕入れる側)です。免税事業者の側は、取引先から値下げを求められることがあるかもしれません。なお、2割特例は9月30日を含む課税期間で終わり、個人事業者には2027年分・2028年分の「3割特例」ができます。
私は8月4日に書いたとおり、インボイスに登録していません。副業の買い手は個人が中心なので、影響は小さいと考えています。8月の記事の「10月に控除は70%へ」は、書いたとおりになりました。何もしません。
③ NISAの金融機関変更:2027年分の受付が始まる
NISAの金融機関を変える届出は、「変えたい年の前年10月1日から、その年の9月30日まで」です。今年すでにNISAで買った人は、今年分は変えられませんが、10月1日から2027年分として申し込めます。
当事者は、9月10日の記事で書いた「変える理由がある3種類の人」だけです。期限は2027年9月30日なので、急ぐ理由はありません。私はSBIのままです。
④〜⑤ 働き方の制度:社会保険と最低賃金
社会保険は、パートなどが加入する条件のうち、月8.8万円以上という賃金の要件(いわゆる106万円の壁)が、厚生労働省の資料で「2026年10月に撤廃予定」とされています。撤廃後は、週20時間以上働いていて学生でなければ対象になります(勤め先の規模の要件は残り、2027年10月から段階的に縮小)。手続きは勤め先がするので、本人の期限はありません。ただ、手取りは変わるので、当事者は給与明細で確かめてください。
最低賃金は、全国加重平均が1,177円(56円上げ)になり、10月1日から12月2日にかけて順に発効します。私の住む埼玉県は1,196円で、10月1日からです。時給で働く人は自動で上がるので、手続きはありません。
私は会社員で、時給では働いていません。どちらも当事者ではないので、読み流します。
⑥〜⑩ 値段が変わるだけのもの
残りの5つは、手続きがなく、値段や金額が変わるだけです。
- 酒税:ビール系の税率が350ml換算54.25円にそろいます。ビールは下がり、発泡酒・新ジャンルは上がります。チューハイなどは28円から35円に上がります。
- 加熱式たばこ:4月から2段階で進んでいた課税方式の見直しが、10月1日で新しい方式に全面移行します。
- 郵便料金:ゆうパックが平均約10%、ゆうパケットは厚さ3cm以内で一律360円、クリックポストは185円から240円になります。はがき・手紙は変わりません。
- 国民年金:自営業などの人は、子どもが1歳になるまで最大12か月、保険料が免除されます。所得の制限はなく、免除された期間も年金額に反映されます。これだけは届出が要るので、当事者は日本年金機構の案内を確かめてください。
- 電気・ガスの補助:7〜9月使用分の値引きで終わり、10月使用分以降の支援は発表されていません。
このうち酒税と郵便料金は、私はお酒を飲まず、荷物も郵便で送らないので当事者ではありません。電気の補助は、私の家にも関係があります。9月19日の記事の使用量1,049kWhに、9月使用分の値引き2.0円を掛けると、約2,100円です。同じだけ使えば、10月使用分からはこの分がなくなる計算です。でも、私がやることは変わりません。9月の記事で書いたとおり、動かせるのは使う量だけだからです。
ニュースの「今すぐチェック」と、私の読み方
この時期のまとめ記事は、だいたい2つの型に分かれます。
- 「10月から○○が変わる、今すぐチェック」:項目が多いほど読まれますが、読んだ人は全部に反応しなければいけない気分になります
- 「改悪だから9月中に駆け込め」:ふるさと納税で多い型です。当事者でない人まで駆け込ませます
どちらも「変わる」を並べていて、「あなたが当事者か」を聞いていません。
制度のニュースを全部追うと、動きたくなる回数が増えます。9月9日の記事で書いた「頻度」の話と同じです。仕分けの2問は、追う数を減らすための道具です。
9月のFOMCと日銀の週には、結果が出る前に答えを書いておきました。制度の変更も同じで、変わる前に「自分はどれの当事者か」を先に決めておけば、10月1日のニュースを読んでも慌てずに済みます。
ただ、「何もしなくていい」と言い切るつもりはありません。当事者で、期限がある人は、今やってください。今回なら、区域外で作られた品を狙っているふるさと納税の寄付者(9月30日まで)と、1歳未満の子を育てている自営業の人(届出)です。
あなた用の仕分け表:2問だけ
上の表の10行に、ご自分で○を付けてみてください。
- その制度の対象になる取引・口座・働き方を、自分はしているか
- 期限を過ぎると、取れなくなるものがあるか
2つとも○が付いた行だけが、今週やることです。1つ目だけ○なら、知っておけば足ります。1つ目が×なら、読み流してかまいません。
まとめ
- 10月1日前後に変わるお金の制度を、一次資料で確認できた10個に絞って並べた
- 私が10月1日のために動くものは0個。ふるさと納税は10月以降に米の定期便、インボイスは未登録のまま、NISAはSBIのまま
- 10個のうち6個は値段が変わるだけで、手続きはない
- 今やる必要があるのは「当事者で、期限がある」人だけ。今回は、区域外の返礼品を狙う寄付者(9月30日まで)と、育児期間の国民年金免除の対象者(届出)
変わることの数と、あなたがやることの数は違います。
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今回の項目を詳しく
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・投資の情報を1日30分見ると、年182時間
・投資のゴールは「つり革戦争」の終焉だった
※本記事の制度の内容は、2026年9月27日時点で次の資料により確認しました。ふるさと納税:総務省「ふるさと納税の指定基準の見直し等」・ふるさとチョイスの告知。控除上限:総務省(令和8年度税制改正)。インボイス:国税庁リーフレット(令和8年度税制改正)。NISA:金融庁 NISA特設ウェブサイトのQ&A。社会保険:厚生労働省リーフレット(2026年1月作成、賃金要件は「令和8年10月に撤廃予定」)。最低賃金:厚生労働省(2026年9月3日発表)・埼玉労働局。酒税:財務省・国税庁。加熱式たばこ:国税庁。郵便料金:日本郵便(ニュースリリース)。国民年金:日本年金機構。電気・ガスの支援:経済産業省(2026年6月12日発表)。※電気の補助の約2,100円は、1,049kWhに1kWhあたり2.0円を掛けた概算です。※本記事は情報提供を目的としており、制度の評価や特定の金融商品・サービスの推奨をするものではありません。手続きの詳細は各機関の案内をご確認ください。本記事にはアクセストレードのアフィリエイトリンクが含まれています。
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